ザフレンドシップフォース 太田・群馬 会則
第1条(名称) 本会は、ザフレンドシップフォース・オブ・太田・群馬(TFF OTA GUNMA)と称 する。
第2条(目的) 本会は、ホームステーなどの活動を通して、世界各国の人々と国際交流を行い、世界平和に貢献することを目的とする。
第3条(会員) 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、原則として太田市周辺に居住する者とその家族(生計を同 一にする者)で構成する。
(1)入会は、本会の目的に賛同し、会員1名の推薦があること。
(2)会員は、年会費を納入しなければならない。
第4条(会費)
(1)会費は、1世帯あたり年3,000円とし、毎年度3月末日までに納入する。
(2)会計年度は、当年1月1日から12月31日までとする。
(3)年度途中での入会についても、年会費を支払うものとし、年途中での退会においても会費は返却しない。
第5条(役員および運営)
(1)役員会の構成は次のとおりとし、総会で任命後就任する。
会長 1名、 副会長 1名、 事務局 1名
書記 2名、 会計 2名、 会計監査 1名
なお、行事内容により、諸実行委員を任命する場合がある。
(2)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(3)役員の職務
会 長:会を代表し、会の運営を総括する。
副会長:会長を補佐し、会長不在の期間の職務の代行を行なう。
事務局:FFIおよびFFJとの連絡および会員への連絡、諸通知、会員名簿の管理、広報等を行なう。
書 記:総会4および役員会の議事録作成と管理を行なう。
会 計:会費の管理、収支報告を行なう。
会計監査:会計の監査を行なう。
第6条(総会)
(1)総会は最高決議機関であり、全会員で構成する。
(2)総会は年1回、原則として1月に開催する。
(3)総会は、役員の選任、解任をすることができる。
(4)総会は、事業運営、予算、決算、会則の決定等を行なう。
(5)議決は、出席会員の過半数を必要とする。
第7条(会則の改廃) 会則の改廃は、総会の決議による。
発 効・平成18年1月7日
会則変更・平成20年1月20日