ザフレンドシップフォース 太田・群馬 会則


第1条(名称) 本会は、ザフレンドシップフォース・オブ・太田・群馬(TFF OTA GUNMA)と称 する。

第2条(目的) 本会は、ホームステーなどの活動を通して、世界各国の人々と国際交流を行い、世界平和に貢献することを目的とする。

第3条(会員) 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、原則として太田市周辺に居住する者とその家族(生計を同 一にする者)で構成する。
         (1)入会は、本会の目的に賛同し、会員1名の推薦があること。

         (2)会員は、年会費を納入しなければならない。

第4条(会費) 
         (1)会費は、1世帯あたり年3,000円とし、毎年度3月末日までに納入する。

         (2)会計年度は、当年1月1日から12月31日までとする。

         (3)年度途中での入会についても、年会費を支払うものとし、年途中での退会においても会費は返却しない。

第5条(役員および運営) 
         (1)役員会の構成は次のとおりとし、総会で任命後就任する。
            会長 1名、   副会長 1名、   事務局 1名
            書記 2名、   会計   2名、  会計監査 1名

            なお、行事内容により、諸実行委員を任命する場合がある。

         (2)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

         (3)役員の職務
            会 長:会を代表し、会の運営を総括する。
          
            副会長:会長を補佐し、会長不在の期間の職務の代行を行なう。

            事務局:FFIおよびFFJとの連絡および会員への連絡、諸通知、会員名簿の管理、広報等を行なう。

            書 記:総会4および役員会の議事録作成と管理を行なう。

            会 計:会費の管理、収支報告を行なう。

            会計監査:会計の監査を行なう。

第6条(総会)
         (1)総会は最高決議機関であり、全会員で構成する。

         (2)総会は年1回、原則として1月に開催する。

         (3)総会は、役員の選任、解任をすることができる。

         (4)総会は、事業運営、予算、決算、会則の決定等を行なう。

         (5)議決は、出席会員の過半数を必要とする。

第7条(会則の改廃) 会則の改廃は、総会の決議による。


                        発   効・平成18年1月7日
                        会則変更・平成20年1月20日